ここでは、アスベスト(石綿)で健康被害に遭われた方への支援や補償制度を分かりやすくご紹介します。
アスベスト(石綿)を取り扱う仕事に従事していてアスベスト粉じんにばく露し、中皮腫・石綿起因性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水などの疾病を発症した方は、労災保険給付を受けることが可能です。
会社が労災保険に加入していて、労働基準監督署が病気と仕事の関連性を認めれば、給付を受けることができます。
労災保険とは、仕事中や通勤中のけが・病気などに対してさまざまな費用や年金などが給付される公的保険制度のことで、給付内容は、療養(補償)給付や休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付などとなっています。
石綿健康被害救済制度(石綿救済法)は、アスベスト(石綿)を取り扱う仕事に従事しているわけでない・アスベスト(石綿)を吸った記憶が全くない方で、中皮腫や肺がんや石綿肺などの関連疾患になった方、あるいはこれらの病気によって亡くなった方の遺族が、医療費や療養手当などを受け取れる制度です。
2006年3月27日から施行されました。
医療費や療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金・特別葬祭料、救済給付調整金などが支給されます。
救済給付を受けるためには、アスベスト(石綿)と疾病の関連性を証明するため、主治医の診断書や石綿のばく露に関する申告書などを提出しなくてはなりません。
建設現場で働き、中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水といった、アスベストが原因の病気にかかった方やそのご遺族は、国から給付金をもらえる可能性があります。
対象となるのは、①所定期間にアスベストの吹付作業に従事していたこと、あるいは屋内作業現場で働いていたこと、②①の作業によってアスベスト関連疾患を発症したこと、③労働者や一人親方・中小事業主(家族従事者などを含む)であること、という要件をすべて満たしたご本人やご遺族です。
給付金額は550万円から1,300万円で、症状によって異なります。
アスベスト(石綿)工場で働いていた人がアスベスト(石綿)関連疾患を発症してしまった場合、国を相手に訴訟を起こすことで、賠償金を得られる可能性があります。
賠償金の受給対象となるのは、①所定期間に、局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)製品の製造・加工工場や作業場で、石綿粉じんにばく露する作業に従事していたこと、②その結果、アスベスト(石綿)に起因する健康被害を被ったこと、③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること、という3つの要件をすべて満たす元労働者、もしくはそのご遺族です。
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